タイコム証券の特定口座です。

タイコム証券の特定口座について説明しましょう。
平成15年1月より、株式等譲渡益課税については申告分離課税に一本化されました。
このため、年間の株式等の譲渡損益については、原則としてお客様自身で確定申告を行うことになります。
これに伴い、上場株式等の譲渡損益及び信用取引の差損益について、お客様が簡易に納税申告を行うことができるようにすることを目的として「特定口座」が創設されました。
特定口座制度を利用すると、特定口座での売買における所得税・住民税をタイコム証券が源泉徴収し、お客様に代わって納付することも可能となりますので、お客様自身で確定申告を行う必要がありません。
また、特定口座を利用の場合であっても、タイコム証券から送られる年間取引報告書を用いて簡易に確定申告を行うこともできます。
なお、その年の最初の譲渡の前に「源泉徴収ありの特定口座」か「源泉徴収なしの特定口座」であるかを選択しなければなりません。
一度どちらかを選択されますと、その年の途中では変更することができませんので、ご注意ください。
特定口座の開設手順について説明しましょう。
@ 特定口座を開設するかどうかを選択します。
A 「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」のどちらかを年度最初の売却取引までに選択します。
B 年間の譲渡損益の状況から、確定申告を行うかどうかを選択します。